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12月の税務案内
2019.12.2 お知らせ
■納付関係
期限:12月10日(火)まで
・11月分の源泉所得税・住民税の納付
・住民税の納期特例分の納付(6月~11月分)
期限:12月中の条例で定める日まで
・個人事業税(第2期分)の納付
■申告・届出関係
期限:12月6日(月)まで
・10月決算法人の法人税等・消費税確定申告
・4月決算法人の法人税等中間申告
・4月決算法人の消費税中間申告
(前年度の確定消費税額が年間48万円超4,800万円以下の法人)
・7月・1月決算法人の消費税中間申告
(前年度の確定消費税額が年間400万円超4,800万円以下の法人)
・前年度の確定消費税額が年間4,800万円超の法人の消費税中間申告
(年11回の中間申告・納付)
期限:12月31日(火)まで
・12月決算法人で12月開始事業年度(課税期間)から消費税の簡易課税制度を適用する場合、または適用をとりやめる場合