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9月の税務案内
2017.09.1 お知らせ
■申告・届出関係
期限:10月2日(月)まで
・平成29年7月決算法人の法人税等・消費税確定申告
・平成30年1月決算法人の法人税等中間申告
・平成30年1月決算法人の消費税中間申告
(前年度の確定消費税額が年間48万円超4,800万円以下の法人)
・平成30年4月・平成29年10月決算法人の消費税中間申告
(前年度の確定消費税額が年間400万円超4,800万円以下の法人)
・前年度の確定消費税額が年間4,800万円超の法人の消費税中間申告
(年11回の中間申告・納付)
期限:9月30日(土)まで
・9月決算法人で平成29年10月開始事業年度(課税期間)から消費税の簡易課税制度を適用する場合、または適用をとりやめる場合