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10月の税務案内

2017.10.4  お知らせ

■納付関係
期限:10月10日(火)まで
・平成29年9月分の源泉所得税・住民税の納付

 

期限:10月中の条例で定める日
・個人住民税(第3期分)の納付

 
■申告・届出関係
期限:10月31日(火)まで
・平成29年8月決算法人の法人税等・消費税確定申告
・平成30年2月決算法人の法人税等中間申告
・平成30年2月決算法人の消費税中間申告
(前年度の確定消費税額が年間48万円超4,800万円以下の法人)
・平成30年5月・平成29年11月決算法人の消費税中間申告
(前年度の確定消費税額が年間400万円超4,800万円以下の法人)
・前年度の確定消費税額が年間4,800万円超の法人の消費税中間申告
(年11回の中間申告・納付)

 

期限:10月31日(火)まで
・10月決算法人で平成29年11月開始事業年度(課税期間)から消費税の簡易課税制度を適用する場合、または適用をとりやめる場合