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3月の税務案内

2019.03.1  お知らせ

■納付関係
期限:3月11日(月)まで
・2月分の源泉所得税・住民税の納付

 

■申告・届出関係
期限:4月1日(月)まで
・個人事業者の消費税等確定申告
・1月決算法人の法人税等・消費税確定申告
・7月決算法人の法人税等中間申告
・7月決算法人の消費税中間申告
(前年度の確定消費税額が年間48万円超4,800万円以下の法人)
・4月・10月決算法人の消費税中間申告
(前年度の確定消費税額が年間400万円超4,800万円以下の法人)
・前年度の確定消費税額が年間4,800万円超の法人の消費税中間申告
(年11回の中間申告・納付)

 

期限:3月31日(日)まで
・3月決算法人で平成31年4月開始事業年度(課税期間)から消費税の簡易課税制度を適用する場合、または適用をとりやめる場合

 

期限:3月15日(金
・平成30年分の所得税確定申告・損失申告
・個人青色申告承認申請書の提出
・贈与税の申告
・個人住民税・事業税の申告