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5月の税務案内
2019.05.13 お知らせ
■納付関係
期限:5月10日(金)まで
・4月分の源泉所得税・住民税の納付
期限:5月中の条例で定める日
・自動車税の納付
期限:5月31日(金)まで
・所得税確定申告税額の延納税額の納付
■申告・届出関係
期限:5月15日(水)まで
・特別農業所得者の承認申請
期限:5月31日(金)まで
・3月決算法人の法人税等・消費税確定申告
・9月決算法人の法人税等中間申告
・9月決算法人の消費税中間申告
(前年度の確定消費税額が年間48万円超4,800万円以下の法人)
・6月・12月決算法人の消費税中間申告
(前年度の確定消費税額が年間400万円超4,800万円以下の法人)
・前年度の確定消費税額が年間4,800万円超の法人の消費税中間申告
(年11回の中間申告・納付)
期限:5月31日(金)まで
・5月決算法人で6月開始事業年度(課税期間)から消費税の簡易課税制度を適用する場合、または適用をとりやめる場合