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3月の税務案内

2020.03.2  お知らせ

■納付関係
期限:3月10日(火)まで
・2月分の源泉所得税・住民税の納付

 

■申告・届出関係
期限:3月31日(火)まで
・1月決算法人の法人税等・消費税確定申告
・7月決算法人の法人税等中間申告
・7月決算法人の消費税中間申告
・4月・10月決算法人の消費税中間申告
(前年度の確定消費税額が年間400万円超4,800万円以下の法人)
・前年度の確定消費税額が年間4,800万円超の法人の消費税中間申告
(年11回の中間申告・納付)

 

期限:3月31日(火)まで
・3月決算法人で4月開始事業年度(課税期間)から消費税の簡易課税制度を適用する場合、または適用をとりやめる場合

 

期限:3月16日(月)まで
・個人青色申告承認申請書の提出

 
※申告所得税、贈与税及び個人事業者の消費税の申告・納付期限の延長について
新型コロナウイルス感染症の拡大防止の観点から、申告所得税(及び復興特別所得税)、贈与税及び個人事業者の消費税(及び地方消費税)の申告期限・納付期限について、令和2年4月 16日(木)まで延長されることになりました。
これに伴い、申告所得税及び個人の消費税の振替納税をご利用されている方の振替日についても、延長することとされています(正式な振替日は未発表)。