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6月の税務案内
2019.06.3 お知らせ
■納付関係
期限:6月10日(月)まで
・5月分の源泉所得税・住民税の納付
期限:6月中の条例で定める日
・個人住民税(第1期分)の納付
■申告・届出関係
期限:7月1日(月)まで
・4月決算法人の法人税等・消費税確定申告
・10月決算法人の法人税等中間申告
・10月決算法人の消費税中間申告
(前年度の確定消費税額が年間48万円超4,800万円以下の法人)
・1月・7月決算法人の消費税中間申告
(前年度の確定消費税額が年間400万円超4,800万円以下の法人)
・前年度の確定消費税額が年間4,800万円超の法人の消費税中間申告
(年11回の中間申告・納付)
期限:6月30日(日)まで
・6月決算法人で7月開始事業年度(課税期間)から消費税の簡易課税制度を適用する場合、または適用をとりやめる場合