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4月の税務案内

2019.04.3  お知らせ

■納付関係
期限:4月10日(水)まで
・3月分の源泉所得税・住民税の納付

 

期限:4月中の条例で定める日まで
・固定資産税、都市計画税(第1期分)の納付

 

■申告・届出関係
期限:4月15日(月)まで
・給与支払報告に係る給与所得者異動届出の提出

 

期限:5月7日(火)まで
・2月決算法人の法人税等・消費税確定申告
・8月決算法人の法人税等中間申告
・8月決算法人の消費税中間申告
(前年度の確定消費税額が年間48万円超4,800万円以下の法人)
・5月・11月決算法人の消費税中間申告
(前年度の確定消費税額が年間400万円超4,800万円以下の法人)
・前年度の確定消費税額が年間4,800万円超の法人の消費税中間申告
(年11回の中間申告・納付)

 

期限:4月30日(火)まで
・4月決算法人で5月開始事業年度(課税期間)から消費税の簡易課税制度を適用する場合、または適用をとりやめる場合